| 消費税の節税 |
2010年6月8日 |
| 消費税を節税したいとは誰もが考えてしまうことです。消費税を節税したいと考えられるかも知れませんが、消費者の場合には残念ながら節税することは出来ません。消費者は節税することは出来ませんが企業を運営している人であれば消費税の節税が可能です。 事業主は消費者から預かった税金が「消費税」ということになります。事業を行っている人であれば、開業の会社の形態、課税事業者の選択、簡易課税制度を選択などによって諸費税の節税を行っていくことが出来るのです。 会社の形態によって節税するのであれば、資本金をチェックしましょう。資本金が1000万円以上の場合には納税義務者となってしまいます。逆に言いますと、資本金が1000万円以下の場合には納税する義務が有りません。 |
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| 消費税とは |
2010年4月13日 |
| 消費税とは、商品や製品の販売やサービスの提供に伴う取引に対して課税される税金のことです。 個人の買い物だけでなく事業者にも課せれらる税金です。 平成9年より税率が5%となり内訳は国税税4%、地方消費税1%となります。 地方消費税は、都道府県豊島区の財源に充てられます。 消費税の納税義務者は、製造業者にあり消費税の負担者は最終的に商品やサービスを手にする人のことです。 様々な販売業者間では、消費税が上乗せされた価格で取引されているので、商品や製品を製作したした業者が納税する義務があり、それらの商品を手にする私たちが消費税を負担することになるのです。 納税義務者と税金を実際に支払う者が異なることを間接税といいます。 |
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| 消費税の納税義務者は誰? |
2009年6月13日 |
| 個人や会社の事業主は、国内で課税資産が発生した場合には、消費税の納税義務者として納税する義務があります。提出書類は、消費税課税事業社届出書といいます。 個人事業社は前々年、法人は前々年事業年度の課税売上高が1000万円以上の場合に対象となります。 新規開業して1年目、2年目と1000万円以上の売上がない場合には、免税となります。個人、法人ともに免税については基準期間の課税売上高が1000万未満企業には適用されます。 また、個人の前々年、法人では前々期の課税売上高が1000万円以下になった場合に消費税の納税義務者でなくなったことを届け出することで免税事業者となります。 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出を税理士が所轄の税務署に提出します。 |
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| アメリカの税金はどうなっているのか? |
2010年2月13日 |
| アメリカでは、日本と違い確定申告を個人で行なうことが義務付けられています。 そのため、節税対策を行なっている人がとても多いのです。 日本では、税金を引かれた金額で支給されるので節税するという意識がありませんが、アメリカでは節税することを日常に考えているといいます。 アメリカで一定額以上の所得のある人は、申告の義務がありアメリカ国民以外も同じに申告が必要です。 仕事でアメリカに滞在しているは、申告する必要があるということです。 所得のない一時滞在者、所得の有無に関係なく学生や教師、研究者などは米国税法上非居住者という申請が必要になります。申告書は、滞在の区分よって異なります。 申告は、自分の会計期間の終了から4番目の月の15日が期限となり、原則自分自身の会計期間は自由に決めることができます。 申告を怠ると各行政機関から、税の不足分に対して延滞の利息をペナルティか加算して納税者に請求します。 一時的なアメリカ滞在でも申告は義務とされていますので池袋の税理士に相談してみましょう。。 |
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| 生命保険を使った節税方法 |
2009年12月13日 |
| 生命保険の年間支払い額に応じて税金が控除されます。 年間支払いが、2.5万円以下の支払いは全額控除から10万円以上の支払いは一律5万円までで4段階に分かれて控除されます。 対象は、保険金の受取人の全てが本人または、配偶者、子どもなど親族ということです。 年末調整の時期には、保険会社から保険料の支払い証明書が送付されるので勤務先に年末調整の時期に提出する源泉徴収書と一緒に提出しましょう。 また、生命保険金の受取人の設定についても節税の方法があります。 配偶者は税額軽減の制度があり、相続税が発生しないことが多いのですが、保険金の受取人になっているため控除額より多くなり税金を支払うことになることがあります。 生命保険金の受取人を子どもにしておくことで、節税になることもあります。 |
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| 税金の時効について考える |
2009年10月13日 |
| 税金は、滞納していると財産を差し押えられる可能性があります。 滞納している税金は、最後に督促状を受け取ってから5年経過すると時効となります。 時効となっても税金を支払わなくてもいいということではありません。 時効になると税務署は、滞納している税金を権利を行使して徴収することができなくなるのです。 最後の督促から5年間経過すると時効となりますが、その間にまた督促されると翌日からカウントが始まるので納期限から5年間で時効になるということではありません。 あくまでも行政の権利で徴収することができないのですが、滞納している税金を自主的に納付することもできます。 さらに、税務署は納付するのを待っているだけでなく、財産を差し押さえして公売してお金に換えて対納税に当てます。 |
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| 青色申告が取り消された |
2009年8月13日 |
| 青色申告は、承認の上申告できるものですが青色申告の取り消しを受けることもあります。 1帳簿書類の備え付け、記録、保存が財務省令で定めるところに行なわれていないこと。 2事業年度に関わる帳簿書類について規定による税務署長の指示に従わなかった。 3帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載、記録した事項について不正があった。 4規定による申告所を提出期限までに提出しなかった。 これらの違反があると取り消しとなり、その事業年度までさかのぼって承認が取り消されます。 青色申告を取り消されても、再度承認を受けることができます。ただし、取り消しの通知があった日から1年以内に申請書を提出して要件を満たしていても申請を却下されることがあります。 |
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| 住宅ローン控除の有効活用 |
2009年4月13日 |
| 住宅を購入したら、知っておいた方がいい制度があります。 住宅ローン控除制度という制度で住宅を取得した場合に一定の条件に当てはまれば税金が還付されるという制度です。 住宅ローン控除は正式には、住宅借入金等特別控除といい納めた税金が還付される減税制度です。 住宅ローン控除を受けるには、6つの条件があります。 ・控除を受ける年の所得が3000万円以下 ・住宅ローンの返済期間が10年以上 ・住宅を取得してから6ヶ月以内に入居する ・入居した年とその前後2年間に特別控除を受けていない ・専有面積が50平方メートル以上 ・中古住宅の場合は建築後25年以内 これらの条件を満たしている人は、控除を受けることができます。 控除額は、所得額や家族構成などによって異なりますので、相続の相談をするといいでしょう。。 |
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| 株式投資と税金 |
2009年2月13日 |
| 株式投資などで配当所得があった場合には、税金がかかります。 株式等の区分に応じて所得税が源泉徴収されます。上場株式等の配当と向上株式以外の配当で税率は異なります。 上場株式の配当の場合、10%の軽減税率により源泉徴収されます。7%の所得税と3%の地方税となっています。 平成24年1月1日以降は、15%(うち5%は地方税)の税率となります。 上場株式でも大口株主は、軽減税率の適用外となり、上場株式以外に当てはまります。 上場株式配当以外の場合は、20%の税率で源泉徴収され、地方税はありません。 総合課税の対象とした配当所得は、一定のものを除き控除を受けることができます。 控除額は、その年の課税総所得金額等が1千万円以下の場合と1千万円を超える場合とで異なります。 |
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| 外国人と税金 |
2008年12月13日 |
| 日本で収入を得ている人は、国籍に関係なく所得税を納める必要があります。 日本の所得税は、外国人を6区分に分けていています。 国内に住所がある、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する人を住居者といいます。 居住者のうち日本に永住する意思が無く、かつ現在まで引き続いて5年以下の期間国内に住所または、居所を有する人を非永住者といいます。 その他の区分に当たる人は、非居住者の区分になります。 日本に在住している外国人は、個人で確定申告をする必要があり、1年間の所得金額から控除金額を差し引いた金額が課税所得額となります。 課税所得額に一定の税率を掛けた金額が所得税になります。 非居住者は、15種類ある控除の中で3つの控除しか対象になりません。 企業に勤める外国人サラリーマンは、源泉徴収制度で納税するので個人で納税する必要はありません。 |
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| サラリーマンは税金の意識が低い? |
2008年10月13日 |
| 日サラリーマンの所得税は、お給料から差し引かれています。 そのため給料支払い者は、年末調整というかたちで徴収した税金の調整を行ないます。そのため確定申告を行なう必要がないのです。 しかし、給与が2,000万円以上になる人は、勤務先で年末調整を行いませんので個人で確定申告を行います。また、2ヶ所から給与を受け取っている人も確定申告が必要です。 年末調整を行なっても医療費が高額になった場合は、サラリーマンでも確定申告を行なうことで税金の還付を受けることができます。前年の1月から12月までの1年間の医療費の合計金額が10万円以上だと対象となります。対象となる家族は、同居家族、仕送りしている子どもなどが対象となります。治療目的に購入した市販薬、公共の交通機関の交通費も医療費額の合計金額として計算できます。 |
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| 相続と税理士 |
2010年8月4日 |
| 相続の手続きを委任する専門家として、弁護士・行政書士・司法書士などが考えられますが、相続対象の財産が多くて相続税や贈与税の申告や納税が煩雑なケースでは税理士に委任するのが心強いといえます。相続税の納税額は、その申告書を作成する者により大きな差が生じます。仮に一つの相続税申告手続きを複数の専門家が別々におこなったとした場合、同一案件ですから当然、遺産も同じ、相続人も同じ、その他諸々条件はすべて一緒であるにもかかわらず、申告業務を手掛ける専門家が違うだけで、相続税の納税額に明らかな差がでてくる場合があります。その理由には、相続税申告作業の中心となる財産評価についての考え方の専門性、財産評価の方法など、担当税理士の知識、知恵、ノウハウの差が、納税額に大きく影響するケースがあります。 国税庁の発表している相続税の税務調査の統計によると、納税が必要な相続税の申告のうち、申告後の税務調査で否認される確率は高く、その場合否認された部分と同額の相続税の追加納付が必要となり、そればかりでなく、加算税、延滞税といった税金も上乗せになります。 相続税の調査で否認を受けないためには、申告前に税金に特化した専門家、税理士による調査・申告が重要なポイントです。 |
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| 土地の相続 |
2010年9月7日 |
| 土地や建物など不動産の相続は、名義変更が必要です。 土地の相続の相続は、相続登記という手続きを行ってください。 相続登記の際に発生する費用は、主に専門家に頼んだ場合にかかる手数料と、戸籍や登録免許税などの必要書類取得時に負担する実費の2種類があります。 相続登記では、どのような書類をそろえなければならないのでしょう。 遺言書があるかなどの状況に応じて違いはありますが、一般的な例をご紹介します。 相続人は、相続する土地や物件などの登記簿謄本、相続する不動産の最新年度の固定資産評価証明書、財産を受け取る人からの委任状、財産を受け取る人の住民 票、全ての法定相続人の印鑑証明書がついた遺産分割協議書、全ての法定相続人の戸籍謄本です。 被相続人の方の書類は、戸籍の附票の除票かもしくは住民票の除票、戸籍謄本など(8歳ごろ以降、全ての記載されたもの)の2点となります。 土地の相続を専門家に依頼する場合は、これら上記の書類を、全て自分で用意しなくてもいい事務所もあります。 認印などを含む、最小限の数点のみは自分で用意することになりますが、必要書類を取り寄せてくれる場合もありますから、大変そうだと感じられたら相談して みるのも1つの手段でしょう。 |
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| 税理士の顧問料相場 |
2010年10月6日 |
| 税理士の顧問料は企業の規模や、職種によっても変わります。 会社の規模が大きければ、それだけいろいろな経費を計算しなければならないので、顧問料もあがります。 そして、病院や歯科医院なども専門的な業務がありますので、同じ売上の他の業種よりも顧問料は割高となっています。 そんな中でも、顧問料を安く抑えるには、記帳の仕事を会計ソフトを使って自分でする、税理士の訪問回数を減らしてもらうなどの方法をとることができます。 自分の会社の規模だとどのくらいの顧問料が適切なのかを診断してくれるソフトもありますので、見直しをしてみるのも良いかもしれませんね。 細かい相談も出来る税理士であれば、相場以上に支払ってもという方が最近は増えているようです。 |
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| 決算 キャッシュフロー計算書 |
2010年11月10日 |
| 決算書だけでは、実際の資金の流れの詳細は不明です。そこで、キャッシュフロー計算書を使って、資金の流れを具体的に確認する必要が出てきます。 キャッシュフロー計算書は、会社のキャッシュの増減を一会計期間で示したもので、キャッシュとは現金及び現金同等物のことです。キャッシュフロー計算書で、会社にどのくらいのお金があるのかが明確になります。 商品やサービスの提供とその売上代金の回収にはどうしても時間差が生じてしまいます。つまり、どんなにたくさんの売上をあげていても、その回収に長い時間がかかってしまって手元のキャッシュが全く増加しなければ、借入金を返済する事は出来ず、また、商品の仕入代金を支払うためにまた資金を借り入れなくてはなりません。売上金の回収に時間がかかってしまうと、一般的に会社の資金繰りは苦しくなるのが普通です。 そして、キャッシュフロー計算書からはこのような資金繰りの危険を読み取ることができます。 キャッシュフロー計算書の基本的な構造は、「期中のキャッシュの増減額+期首のキャッシュ残高=期末のキャッシュ残高」ですが、キャッシュをどのように使ったかをわかりやすくするために「営業キャッシュフロー」、「投資キャッシュフロー」、「財務キャッシュフロー」の3つに分けています。 これによって会社が営業活動でどのくらいの資金を獲得し、その資金をどのように使ったのかが読み取れます。 営業キャッシュフローは商品の販売やサービスの提供などの会社が日常の営業活動から得たキャッシュ量を表しています。つまり、その会社は1年間に本業でどのくらいのキャッシュ得たかがわかる、大切なキャッシュフローなのです。 投資キャッシュフローでは事業を維持するのに必要な資金を表します。主に固定資産の取得や売却がここに入ります。そこで、営業キャッシュフローと投資キャッシュフローを合算した「フリーキャッシュフロー」の必要性が出てきます。 財務キャッシュフローには会社の資金が不足したとき、どうやって資金調達を行い、そして、どのように返済したかが示されています。 このようにキャッシュフロー計算書は優れものですので決算の時だけではなく、月次でも作成されることをお勧めします。 |
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| 税理士になるための勉強時間 |
2010年12月24日 |
| 資格取得までの勉強時間一覧が新聞に発表されたりといったこともあり、 税理士は2500時間とされており話題になりました。 実際、経験者などの声を聞いても、個人差はあるもののあながち間違いない、 といった声が多く聞かれます。それほど多くの時間が必要とされるのです。 とはいえ、税理士試験科目によってもかかる勉強時間は異なってきます。 また、基本的に簿記の知識がないと厳しい科目もあるため、 その知識や資格の有無によっても勉強時間が異なってくるともいえます。 また、関連する科目に関してはセットで勉強することで効率よく時間配分でき、 あまり時間を要せずに済むといったこともあり、 勉強時間をなるべく効率化することも合格につながるともいえそうです。 あくまで個人差があるし、目安となる時間の数字として2500時間と言われますが、 それぐらいの時間はかかる覚悟で望まなければなりません。 |
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| 別表四 |
2011年3月31日 |
| 別表四は、「所得の金額の計算に関する明細書」とも呼ばれており、数ある添付書類の中でも、「最も重要な書類の1つ」と言われています。 別表四は、「会社としての利益(損失)を細かく計算して明記した書類」ということになります。 つまり、この別表四を見れば、その会社がどのような事業でどれだけの利益を上げたのかが一目瞭然。 1つ1つの事業の収支を確認することが出来ます。 なお、利益が出たなら、数字はプラスで書きますが、逆に損失が出た豊島区の事業等に関しては、数字を「マイナス表記」します。 別表四は、ほかの関連する別表がありますからそこから引用をして作成されます。 また場合によっては決算書に書かれている情報を参照する場合もあります。 別表四には決算書に書かれている当期の純利益を引用しないといけません。 もし当期に寄付金が発生していた場合には、別表十四を作成し所得計算に損益不算入額を加算しないといけないとされています。 ほかにも交通費や役員給与の損金不算入額もありますがこちらは別表十四から引用をする必要はありません。 |
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| 新たに不動産の貸付けを始めたときの届出など |
2011年5月16日 |
| 新しく不動産の貸付けを始めたときは、次のような届出書や申請書のうち、該当するものを提出する必要があります。 1 「個人事業の開廃業等届出書」 事業的規模の不動産貸付けを開始したときは、開業の日から1か月以内に「個人事業の開廃業等届出書」を提出することが必要です。 2 「所得税の青色申告承認申請書」 不動産の貸付けを始めた年分から青色申告をしようとする場合は、開業の日から2か月以内(その年の1月15日以前に開業した場合は3月15日まで)に「所得税の青色申告承認申請書」を提出して承認を受ける必要があります。 3 「青色事業専従者給与に関する届出書」 不動産貸付けを事業的規模で営んでいる人が、その貸付業に専ら従事する親族のうち一定の人に給与を支払うこととした場合には、青色申告の承認申請と併せて「青色事業専従者給与に関する届出書」も提出する必要があります。 4 「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」 減価償却資産の償却方法を選定する人は、「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出します。提出期限は、開業した年の翌年3月15日までです。この届出をしない場合は法定の償却方法になります。一般的には旧定額法又は定額法です。 なお、平成10年4月1日以後に取得(売買に限らず、相続、遺贈又は贈与により取得した場合も含みます。)した建物については、旧定額法又は定額法のみとなり、旧定率法又は定率法を選択することはできません。 (注) これらの届出書や申請書の提出先は、豊島区を所轄する税務署長です。 |
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専従者給与と専従者控除 |
2011年6月14日 |
| 1 専従者給与と専従者控除の概要 生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがあります。これらの給与は原則として必要経費にはなりませんが、次のような特別の取扱いが認められています。 (1) 青色申告者の場合 一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例 (2) 白色申告者の場合 事業に専ら従事する家族従業員の数、配偶者かその他の親族かの別、所得金額に応じて計算される金額を必要経費とみなす事業専従者控除の特例 (注) 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人又は白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。 2 青色申告者の専従者給与 青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。 (1) 青色事業専従者に支払われた給与であること。 青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。 イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。 ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。 ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。 (2) 「青色事業専従者給与に関する届出書」を池袋の所轄税務署長に提出していること。 提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。 この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。 (3) 届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。 (4) 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。 なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。 3 白色申告者の事業専従者控除 事業専従者控除額は、次のイ又はロの金額のどちらか低い金額です。 イ 事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円 ロ この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額 白色事業専従者控除を受けるための要件は、次のとおりです。 (1) 白色申告者の営む事業に事業専従者がいること。 事業専従者とは、次の要件のすべてに該当する人をいいます。 イ 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。 ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。 ハ その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。 (2) 確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること。 |
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相続税の延納 |
2011年7月13日 |
| 1 制度の概要 国税は、金銭で一時に納付することが原則です。しかし、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。 これを延納といいますが、この延納期間中は利子税の納付が必要となります。 2 延納の要件 次に掲げるすべての要件を満たす場合に、延納の許可を受けることができます。 (1) 相続税が10万円を超えること。 (2) 金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること。 (3) 延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること。 ただし、延納税額が50万円未満で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません。 (4) 延納しようとする相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること。 |
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収用等があったときの圧縮記帳 |
2011年8月18日 |
| 法人の所有する東京都の資産が収用等され、補償金(対価補償金及び移転補償金などで対価補償金として取り扱うものに限ります。)を取得し、その補償金により代わりの資産(以下「代替資産」といいます。)を取得した場合には、代替資産について圧縮限度額の範囲内で帳簿価額を損金経理により減額するなどの一定の方法で経理したときは、その減額した金額を損金の額に算入する圧縮記帳の適用を受けることができます。 1 特例の適用要件 この特例の適用を受けるためには、次のいずれの条件も満たすことが必要です。 (1) 収用等された資産(以下「譲渡資産」といいます。)が、固定資産であること。 したがって、不動産業者などが販売目的で所有している土地、建物などの棚卸資産についてはこの特例は適用されません。 (2) 代替資産は、譲渡資産と同じ種類の資産、譲渡資産(2以上の資産で一の効用を有する一組の資産)と同じ効用を有する他の資産又は事業の用に供する減価償却資産若しくは土地等であること。 (3) 代替資産が平成20年4月1日以後に締結される所有権移転外リース取引により取得したものでないこと。 (注) 所有権移転外リース取引の内容については、コード5704「所有権移転外リース取引」を参照してください。 (4) 原則として収用等のあった日から2年以内に代替資産を取得すること。 2 圧縮限度額の計算 圧縮限度額は、代替資産の取得価額に差益割合を掛けた金額です。 |
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| 卸売業とされる事業 |
2011年9月21日 |
| 簡易課税制度の適用を受ける場合には、卸売業を営む事業者については、課税売上げに対する消費税額の90%が課税仕入れの税額となります。 この卸売業とは、他の者から購入した商品をその性質や形状を変えないで他の事業者に対して販売する事業をいいます。 1 卸売業の具体例 例えば、次のような事業が卸売業に当たります。 (1) 他の者から仕入れた商品をほかの小売業者又は卸売業者に販売する事業 例えば、酒類の卸売業者が酒類の小売店に対して行う酒類の販売などがこれに当たります。 (2) 購入者が業務用に使用する商品を販売する事業 この場合には、購入者が事業者であることが販売者の帳簿、書類等で明らかにされていなければなりません。 例えば、プロパンガスの販売店が食堂や工場に対して行うプロパンガスの販売、ガソリンスタンドが運送会社に対して行うトラック用燃料の販売などがこれに当たります。 |
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2011年10月7日 |
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| 配当割・株式等譲渡所得割では、特別徴収義務者は個人投資家の住所所在地の課税団体に、それぞれ決算していただくことになります。このため、納入先の都道府県から申告書を取りよせる手間をはぶくために、納入申告書は全国統一様式となっており、最寄りの都道府県で配布しています。東京都では、中央都税事務所の他各都税事務所・支所にも用意してあります。 申告書には課税標準額、税額の他に納入先都道府県名や課税事務所等記載していただきます。 |
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2011年11月28日 |
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| 【照会要旨】 郷里で一人暮らしをしている母親の医療費を子供が支払った場合は、その子供は、その医療費について医療費控除の適用を受けることができますか。 【回答要旨】 母親と子供が生計を一にしている場合は、医療費を実際に支払った子供の医療費控除の対象となります。 |
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2011年12月26日 |
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| 【照会要旨】 A社の従業員Bは、妻を控除対象配偶者としていました。ところが、その税理士は本年9月に死亡しました。 このような場合、Bの年末調整に当たっては、配偶者控除と寡夫控除を併せて適用できますか。 なお、Bは寡夫控除の対象となる「寡夫」の要件は備えています。 【回答要旨】 配偶者控除と寡夫控除の両方について適用できます。 控除対象配偶者あるいは寡夫に該当するかどうかは、通常その年の12月31日の現況により判定することになっていますが、控除対象配偶者が年の中途で死亡した場合には、その死亡時の現況により判定することとされています。 |
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2012年2月9日 |
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| 【照会要旨】 A市では、同市の施行による土地区画整理事業に係る保留地予定地(宅地)と当該事業施行区域外にある個人所有の土地(宅地)とを交換し、その交換によりA市が取得した土地において市の庁舎を建設することを予定しています。この場合、その個人の土地の交換について、所得税法第58条の適用を受けることができますか。 なお、保留地予定地は換地処分の公告の日の翌日に市が原始取得し、交換契約に基づきその個人に移転するものですが、市がその土地を1年を超えて保有していないので同条の適用がないということであれば、換地処分の公告後1年経過後に交換すれば、同条は適用されるのでしょうか。 【回答要旨】 土地区画整理事業の施行により生ずる保留地は、これを処分し、その処分代金を事業費等に充てる目的で換地計画に定められるものであり(土地区画整理法96)、保留地は本来処分することが予定されているいわゆる販売予定資産であると考えられ、所得税法第58条に規定する固定資産には該当しません。 |
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2012年3月28日 |
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| 【照会要旨】 耕作していた農地を宅地に造成のうえ譲渡し、事業用資産の買換えを行いました。この土地の譲渡による所得については、所得税基本通達33-5により造成着手時までの値上り益は譲渡所得、造成着手後の所得は雑(事業)所得として申告します。 上記事業用資産の買換えに対し租税特別措置法第37条の事業用資産の買換えの特例を適用することについては、(1)宅地造成を行ったことにより、当該土地は特例の対象にならない土地に転換したものとしてその譲渡による所得に対しては、一切その適用を認められないという意見と、(2)譲渡所得として申告する部分に対しては、買換えの特例を適用することができるという意見がありますが、どうでしょうか。 【回答要旨】 譲渡所得として申告する部分については、譲渡所得であること、造成着手直前において事業の用に供されていたこと、造成後速やかに処分していることの諸点から、会計事務所の用に供されていた固定資産たる土地の譲渡として租税特別措置法第37条の規定を適用して差し支えありません。 |
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2012年4月27日 |
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| 【照会要旨】 相続税の特例農地等の一部を市に寄附した場合には、当該農地等の面積は、一般の譲渡があったときと同様に100分の20の判定に含めることとなりますか。 【回答要旨】 現行法上、100分の20の判定の対象外とされる譲渡等は、収用等による譲渡のほか租税特別措置法施行令第40条の7第10項に規定する一定のものに限られており、これには地方公共団体等への寄附は含まれていませんから、照会意見のとおり、100分の20の判定に含めることとなります。 |
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